離婚後の財産分与は可能か?財産分与の割合と方法を解説します!

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今回は、「離婚したのち財産分与をするにはどうしたらよいか」という相談です。
離婚の効果を前提として、財産分与の割合および財産分与の方法について、花園弁護士が解説しています。

離婚後の財産分与の割合と方法は!

弁護士ビル5階の花園法律事務所では、接見室のテーブルを挟み、クライアントの美人女性と花園弁護士が対座しています。

女子事務員がお茶をはこんできます。
「おひとつどうぞ」
事務員は美人にお茶をすすめます。
もうひとつのお茶は、花園弁護士の前に。
「熱いおちにどうぞ」
花園弁護士はクライアントにお茶を勧めます。
「はい。ありがとうございます」
女性はお茶を一口啜りあげます。
「ご用件はメールを拝見しましたが、その内容を直接お聞かせください」

花園弁護士は腕を組み、美人をみつめます。
「はい。それではもうしあげます」
クライアントの美人は下を向いて口を開きます。

離婚後財産分与を求めることになったクライアントの事情

主人は銀座2丁目裏で、手形割引を中心とした金融業を営んでいます。
株式会社組織で、じぶんが代表取締役社長、愛人を専務取締役にしています。
もう5年も前から主人は愛人のマンションに住み着き、築地裏の自宅には帰ってきません
もう我慢も限度になりまして、離婚しました。

そこで財産の分与をしたいのですが、主人には会社の顧問弁護士がついていますが、わたしには頼れる先生がいませんので、ネットで法律事務所を検索したら、信頼できそうな花園先生の事務所を発見し、ホームページの問い合わせ窓口から面接をおねがいしました。

主人名義の財産は、八王子の郊外に2棟のマンションがあります。
預金はどれだけあるか、よくわかりません。
金貸しといっても、資金は大手の銀行から継続的に借り入れ、その資金を中小企業などの手形割引で稼いでいるらしいです。

「そうですか。ご事情はわかりました。結局、「離婚したのちの事後処理」としての財産分与の案件になります。財産分与の仕組みは、婚姻生活の間に取得した夫婦間の共有財産をどう分配するかの問題です。その前提になる離婚の効果を確かめ、財産分与の割合、分与の方法という順でコメントしてみましょう。話は長くなりますので、楽な姿勢でお聞きください」

花園弁護士は背筋を延ばし、カウンセリングにはいります。

離婚後の財産分与法、花園弁護士のカウンセリングは!

それではまず「離婚の効果」からはいりましょう。

離婚の効力と財産分与の関係は!

まず離婚すると、どんな効力がでてくるでしょうか。
離婚により夫婦関係は解消されます。その結果、身分上および財産上いろいろな効果が生じます。
その効果を箇条書きにしてわかりやすくしましょう。

*離婚すると再婚ができるようになります。ただ女性は、離婚後6ヶ月間は再婚できません。再婚禁止期間といいます

*相手方の親族との親戚関係がなくなります。姻族関係の終了です。

*婚姻により姓を変えた配偶者は、離婚によって当然に婚姻前の姓に戻ります。
氏の変更です。
しかし離婚の日から3ヶ月以内に市区町村町に届け出れば、「離婚のときに称していた姓」をそのまま使うことができます。

*夫婦に子どもがあるケースでは、離婚に際してその子を実際に監護・養育する者を定めなければなりません。
監護をしない配偶者には子に対する「面会権」が与えられるケースがあります。
法律上の親権者を父母のどちらか一方に指定する必要があります。

*夫婦で築いた財産関係の清算が必要になります。財産分与の仕組みです。

*離婚原因を作り出した相手方配偶者らに対して慰謝料などの請求ができます

財産分与の仕組みは、離婚による財産面における効果として、慰謝料請求と並び重要な案件になります。

財産分与の定義と離婚は!

まず財産分与制度の定義を確かめてみましょう。

離婚すると、身分関係が変動するほか、財産関係はどうなるか問われます。
この点については、民法の身分法で定められています。
この民法は人の生活関係について規定する基本法です。

身分法のなかで、離婚したときの財産面について「財産分与」という制度を規定してあります。この制度は離婚の効果のひとつといえます。

財産分与制度を定義してみれば、基本的な意味としては、
「離婚した当事者がその婚姻期間中に共同して形成してきた財産を離婚したときに分配して清算すること」
です。

これに対し「扶養的な財産分与」もあります。
これは離婚後に経済的な自立がすぐには期待できない配偶者に対して
離婚したのちの「扶養補助」として一定期間、定期的にお金を支払うケースです。

離婚後の財産分与の対象は!

それでは、離婚したときの「財産分与の対象」はどうなるでしょうか。
この財産分与の対象となるものは、貯金などの現金だけではありません。
株券などの有価証券とか土地や建物などの不動産、テレビや洗濯機などの家具・家電、
厚生年金や共済年金、退職金なども対象とされます。

それを購入したときの名義が夫であるケースとか、妻の名義になっていても、分与の対象とされます。
例えば、家を購入したとき、夫名義で購入していたとしても、財産分与の対象となりますから、妻側にも分与の権利があります。

これとは逆に財産分与の対象とならないものとしては、結婚前に個人で貯めた貯金とか、個人で購入した株券、じぶんの親から相続した財産など、夫婦で取得したものでない財産は、分与の対象外となります。
衣料品や医療器具など、個人の持ち物なども基本的には対象外とされています。

離婚後の財産分与の割合は!

それでは、財産分与の割合はどうでしょうか。
この財産分与は、夫婦間ではなしあって、決められるものですから、その割合もはなしあって決めます。
その割合は平等が建前ですが、婚姻の期間中における財産の形成に対する貢献度(こうけんど)もあわせて考えます。
その貢献度が大きい方が割合も多くなりましょう。

離婚後の財産分与の方法は!

さらに財産分与の方法はどうでしょうか。
その夫婦が婚姻期間中に築いた共有財産は、離婚のときに夫婦で分けて清算をします。
分与の方法は、はなしあいで離婚する「協議離婚」のケースでは、やはり、財産分与についても、はなしあってこれを決めることになります。
しかし、夫婦間の協議では財産分与の合意が成立しないときは、家庭裁判所の調停とか、審判によって財産分与を定めることになります。

納得できる財産分与を!

これまで見てきた結果として、離婚の効果として財産分与の仕組により、夫婦間の共有財産を分配できると判明しました。
ご主人には会社の顧問弁護士がついているそうですから、奥さんにはわたしが付き添うようにしましょう。
みんなで話し合い、納得できる財産を分配しましょう。

離婚後の財産分与の方法・割合を解説し終えた花園法律事務所の接見室

花園法律事務所の接見室では、花園弁護士のカウンセリングが終わったようすです。

「どうも長くなりましたが、結局、ご主人との話し合いによって財産の分配をしましょう。
マンション、住宅などの不動産をどちらの名義にするか、預貯金、株式などの有価証券をどうするかなど、具体的な話し合いの席に同席します」

花園弁護士は美人と視線をあわせます。
「はい。先生のお力でわたしを助けてください」
「それにご主人は愛人と暮らしているそうですから、あなたは慰謝料を請求することもできます。2000万円程度が相場でしょうか」

解説
裁判で慰謝料を請求しても判決はでは請求額の10%しか認めません。
例えば200万円は欲しいケースでは、弁護士は2000万円の請求をします。
慰謝料には相場はありません。財産状況、婚姻期間、悪性の度合いなどあらゆる事項を
総合して決定します。

「はい。慰謝料請求を含めて先生に一任いたします。ありがとうございました」

美人のクライアントは、ハンドバッグを引き寄せ、深く頭を垂れます。

女性は女の事務員が開いたドアから廊下に消えていきます。

著者紹介

フジタ
法律事務所勤務を経て、法律研究所を設立。司法試験の受験を指導、多数の合格者を輩出してきた。
法律とともに、心理学の専門家でもある。

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